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自動車保険の選び方 免責事項と解約手続
「免責事由」といって、ある条件下における事故に関しては保険金が 下りないという場合があります。つまり、保険に加入しているからと いって全ての事故に関して保険金が下りるという訳ではないという事です。 どのような場合があてはまるのでしょうか? それは、飲酒運転です。運転中に起きた事故でも引き金となったアルコールが 規定以上摂取していた場合、全ての損害に対して保険金は下りません。 他にもあります。・無免許運転・故意による運転・重大な過失に起因する事故 (保険加入者に大きな責任がある場合)・地震や津波による車両損害・付属品の損害 (自動車から取り外されているもの)・輸送中の損害・タイヤのパンク等です。 詳しい事は加入している保険会社に問い合わせて確認しましょう。 自動車事故を起こして保険金が下りるかどうかというのは、 とても重大な事で人生をも左右します。ですから、事故の原因が 免責事由に該当するのかどうかというチェックを怠ってはいけません。 次に自動車保険の解約方法についてですが、解約する場合は 「自賠責保険」か「任意保険」かで異なってきます。何故なら、 任意の時期に自賠責保険は解約する事はできないからです。 自賠責保険を解約するには条件があります。・適用除外者となった場合 ・告知義務違反の場合・重複契約の場合・自動車を廃車した場合任意保険 の場合は、このような条件はないのでいつでも解約する事ができます。